遺言

遺言の種類
遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
っしかし、公正証書遺言を選ぶべきと思います。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、形式等が厳格でもし不足が有ったりすると無効になることがあります。家族のために確りと遺言をするのであれば公正証書遺言以外は危険です。

遺言の撤回
遺言はいつでも撤回ができます。公正証書遺言で行った遺言も自筆証書遺言で取り消すこともできます。しかし、やはり取り消しや新たな遺言も公正証書にすべきと思います。

危急遺言
遺言者が死亡の危急が迫り遺言を筆記したり公正証書遺言ができないときに、死亡が迫った人の遺言を聞き筆記する証人が一名と立会証人が二名必要になります。そのご、遺言者が亡くなったときは裁判所で確認を受けなければなりません。

※ 公正証書遺言をしたいが遺言者が公証人役場に赴けないときは公証人が出張してくれますので利用すると良いでしょう。

遺言書の検認 ⇒ 裁判所Link

自筆証書遺言書保管制度 ⇒ 法務省Link

 

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